解雇予告や解雇予告手当の規定はアルバイトにも適用される
労働基準法第20条には、使用者が労働者を解雇するには遅くともその30日以上前に解雇予告をしなくてはならないこと、もしそれをしない場合には30日分以上の平均賃金をその代わりに支払わなくてはならないと定めています。この手当を解雇予告手当と言いますが、アルバイトも労働者である以上この規定の適用を受けます。
解雇予告手当の額は、直前の3か月間に労働者に支払われた賃金の総額を基に算出されます。計算の対象となる総日数は、労働日数ではなく休日数も含まれますが、産休や育児休暇等は参入せず、賃金には賞与を含めずに計算されます。又、20日分の解雇予告手当を支払って10日後に解雇するといったように、解雇予告の日数は手当を支払った分だけ短縮することもできます。
もし労働者に背信行為や重い義務違反があった場合には、使用者は解雇予告手当なしに直ちに解雇することができます。その一方で、解雇予告手当を支払えば使用者側からいつでも自由に解雇できるという訳ではありません。客観的に見て合理的な理由がなかったり、社会通念上問題があるとされる場合にまで解雇することは認められていないからです。尚、アルバイトといっても雇用の期間が2か月以内と定められている場合、4か月以内での季節雇用の場合、日々雇われている場合などにはこの規定は適用されません。
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